消防用設備等の点検と報告
消防設備等点検報告制度の概要
							防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
							
							消防設備士や点検資格者による定期的点検を行い、消防長または消防署長に報告をすることが義務付けられています。
						
						1 点検の種類と期間
| 機器点検 | 
											6か月に1回 実施する点検 点検事項:消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項  | 
									
|---|---|
| 総合点検 | 
											1年に1回 実施する点検 点検事項:消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項  | 
									
2 点検報告
防火対象物の関係者は、点検結果を維持台帳に記録するとともに、以下の期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。
| ①特定防火対象物:1年に1回 | ②上記以外:3年に1回 | 
特定防火対象物とは、百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で不特定多数の者又は災害時に援護が必要な者が出入りする施設
3 対象となる消防用設備等
| 消火設備 | 
											
  | 
									
|---|---|
| 警報設備 | 
											
  | 
									
| 避難設備 | 
											
  | 
									
| 
											消火活動上 必要な施設  | 
										
											
  | 
									
| 非常電源 | 
											
  | 
									
4 点検の流れ
- 1. 点検日程調整
 - 2. 点検実施
 - 3. 点検報告書作成
 - 4. お客様へ点検報告書提出
 - 5. 消防長または消防署長へ報告書提出
 - 6. お客様へ報告
 
5 是正処置
点検結果不良箇所が有った場合、すみやかに修理や整備をしなければなりません。「不具合箇所改修工事見積書」を提出いたします。
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