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消防用設備等の点検と報告

消防設備等点検報告制度の概要

防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。

消防設備士や点検資格者による定期的点検を行い、消防長または消防署長に報告をすることが義務付けられています。

1 点検の種類と期間
機器点検 6か月に1回 実施する点検
点検事項:消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
総合点検 1年に1回 実施する点検
点検事項:消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
2 点検報告

防火対象物の関係者は、点検結果を維持台帳に記録するとともに、以下の期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。

①特定防火対象物:1年に1回 ②上記以外:3年に1回

特定防火対象物とは、百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で不特定多数の者又は災害時に援護が必要な者が出入りする施設

3 対象となる消防用設備等
消火設備
  • 消火器
  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 水噴霧消火設備
  • 泡消火設備
  • 不活性ガス消火設備(CO2・N2・IG55・IG541)
  • 粉末消火設備
  • 屋外消火栓設備
  • 動力消防ポンプ設備
  • パッケージ型消火設備
  • パッケージ型自動消火設備
  • ハロゲン化物消火設備(ハロン1301・HFC23・HFC227)
  • 特定共同住宅用スプリンクラー設備
  • 特定駐車場用泡消火設備
警報設備
  • 自動火災報知設備
  • ガス漏れ火災警報設備
  • 漏電火災警報器
  • 消防機関へ通報する火災報知設備
  • 非常警報器具・設備
  • 特定小規模施設用自動火災報知設備
  • 複合型居住施設用自動火災報知設備
避難設備
  • 避難器具
  • 誘導灯・誘導標識
消火活動上
必要な施設
  • 消防用水
  • 排煙設備
  • 連結散水設備
  • 連結送水管
  • 非常コンセント設備
  • 無線通信補助設備
  • 総合操作盤
  • 加圧防排煙設備
非常電源
  • 非常電源専用受電設備
  • 自家発電設備
  • 蓄電池設備
  • 燃料電池設備
4 点検の流れ
  • 1. 点検日程調整
  • 2. 点検実施
  • 3. 点検報告書作成
  • 4. お客様へ点検報告書提出
  • 5. 消防長または消防署長へ報告書提出
  • 6. お客様へ報告
5 是正処置

点検結果不良箇所が有った場合、すみやかに修理や整備をしなければなりません。「不具合箇所改修工事見積書」を提出いたします。

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