ガス系消火設備の
容器弁点検はお済みですか?
容器弁点検は義務化されています
ガス系消火設備等の容器弁の安全性に係る点検基準について告示化が行われました。
2013年(平成25年)11月26日 消防庁告示第十九号により高圧容器の容器弁、安全装置について安全性という点検項目が新たに規定されました。
- 1. 外 形:
- 容器弁の封板等に変形、損傷、著しい腐食がないこと。
- 2. 安全性:
- 容器弁、安全装置の外形の点検において、容器弁に異常が認められた場合、速やかに実施。その他のものは、所定の期限内に実施。
容器弁
ガス系消火剤貯蔵容器の頭部分についている弁
容器弁
ガス系消火剤貯蔵容器の頭部分についている弁
容器弁点検の概要
対象となる消火設備の容器弁
消火ガス貯蔵容器 | CO2、IG-55・541、N2、ハロン1301 |
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起動容器 | CO2、IG-55・541、N2、ハロン1301、粉末消火設備、移動式粉末消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 |
容器弁点検の流れ
※下記のフローは一例です。
- 初田製作所
- 物件調査
- 初田製作所
- 見積もり提出
- お客様
- 発注
- 現場
-
新品ボンベ設置
旧ボンベ回収
- 処理業者
- 回収ボンベ処理
容器弁点検の点検期限
・二酸化炭素消火設備の容器は、
設置後又は点検実施後25年経過する日
までに安全性点検実施が必要。
・二酸化炭素消火設備以外の容器は、
設置後又は点検実施後30年経過する日
までに安全性点検実施が必要。
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