消火器について
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消火器の点検
消防法で設置が義務付けられている防火対象物では、
「消火器の点検と報告の概要」が定められています。
消防設備等は日常使用されず、火災が発生した際にはじめて使用されるものであり、かつ、いつ火災が発生してもその機能を十分に発揮できるものでなければなりません。
点検と報告の概要
- 1点検および報告の義務
(消防法第17条の3の3) - 防火対象物の関係者は、その防火対象物に設置されている消火器具について、総務省令で定めるところにより、定期的に、政令で定めるもの(施行令第36条)にあっては乙種第6類の消防設備士又は第1種消防設備点検資格者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
- 2点検の内容と期間
(平成16年5月31日消防庁告示第9号、平成22年12月22日消防庁告示第24号) - 消防法第17条の3の3の規定による消火器の点検は、機器点検により、6か月に1回以上行うものとする。機器点検の項目内容は下記のようになっている。
-
機器点検 1. 設置状況 2. 消火器の外形
3. 消火器の内部および機能
4. 消火器の耐圧性能点検要項 平成22年12月22日
消防予第557号
- 3点検結果の記録及び報告期間(施行規則第31条の6)
- 防火対象物の関係者は、点検を行った結果を維持台帳に記録するとともに、下表に従い、期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。
- 4防火対象物の点検名範囲
(施行令第36条第2項) - 法定資格者が点検しなければならない防火対象物は下表に掲げる防火対象物とする。
- 5罰則(消防法第44条)
- 消防法第8条の2の2第1項又は第17条の3の3の規定による点検報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万以下の罰金又は拘留に処する。
- 6小規模飲食店等の蓄圧式消火器の外観点検報告
- 消防法第8条の2の2第1項又は第17条の3の3の規定による点検報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万以下の罰金又は拘留に処する。
-
自ら行う消火器の
点検報告の作成出典:消防庁ホームページ
( http://www.fdma.go.jp/ )
注意メモ
消火器は定期的に点検してください。「設計標準使用期限」以内といえども、消防法に基づく法定資格者(消防設備士・消防設備点検資格者)による定期的な点検を受け、異常のあるものは適切な整備を行ってください。
外形点検のポイント
- 安全栓及び安全栓封印シールが付いているか。
- 使用済表示(グッドマーク)が付いているか。(加圧式に限る)
- 圧力ゲージの針がグリーンゾーンを指しているか。(蓄圧式に限る)
- 本体容器にサビ、キズ、変形(キャップのゆるみ)はないか。
- ホースがホース受け(ノズルキャッチ)から外れていないか、ノズル栓が外れていないか、異物の詰まりはないか。
- 「設計標準使用期限」または「使用有効期限」が過ぎていないか。
法定資格者が点検をしなければ
ならない防火対象物
防火対象物の例 | 点検の対象 | 点検報告期間 | ||
---|---|---|---|---|
施行令第36条2項 | 規則第31条の6 | |||
(一) | イ | 劇場、映画館、演芸場、観覧場 | 1,000㎡以上又は特定 1階段以上のもの |
1年に1回 |
ロ | 公会堂、集会場 | |||
(二) | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等 | ||
ロ | 遊技場、ダンスホール | |||
ハ | 性風俗営業店舗等 | |||
ニ | カラオケボックス等 | |||
(三) | イ | 待合、料理店等 | ||
ロ | 飲食店 | |||
(四) | 百貨店、マーケット、その他 物品販売業を営む店舗または展示場 |
|||
(五) | イ | 旅館、ホテル、宿泊所 その他これらに類するもの |
||
ロ | 寄宿舎、下宿、共同住宅 | ※1,000㎡以上 | 3年に1回 | |
(六) | イ | 病院、診療所、助産所 | 1,000㎡以上又は特定 1階段以上のもの |
1年に1回 |
ロ | 認知症高齢者グループホーム、 老人短期入所施設、 特別養護老人ホーム等 |
|||
ハ | 老人デイサービスセンター、 小規模多機能型居宅介護施設、 軽老人ホーム等 |
|||
ニ | 幼稚園または特別支援学校 | |||
(七) | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、 大学、専修学校、各種学校等 |
※1,000㎡以上 | 3年に1回 | |
(八) | 図書館、博物館、美術館等 | |||
(九) | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場等 | 1,000㎡以上又は特定 1階段以上のもの |
1年に1回 |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | ※1,000㎡以上 | 3年に1回 | |
(十) | 車両の停車場、船舶または航空機の発着場 | |||
(十一) | 神社、寺院、教会等 | |||
(十二) | イ | 工場、作業所 | ||
ロ | 映画スタジオ、テレビスタジオ | |||
(十三) | イ | 自動車車庫、駐車場 | ||
ロ | 飛行機、回転翼航空機の格納庫 | |||
(十四) | 倉庫 | |||
(十五) | 前各項に該当しない事業所 | |||
(十六) | イ | 特定防火対象物が存する複合用途防火対象物 | 1,000㎡以上 | 1年に1回 |
ロ | 上記以外の複合用途防火対象物 | ※1,000㎡以上 | 3年に1回 | |
(十六の二) | 地下街 | 1,000㎡以上 | 1年に1回 | |
(十六の三) | 準地下街 | |||
(十七) | 重要文化財、重要有形民俗文化財、 史跡等の建造物 |
※1,000㎡以上 | 3年に1回 | |
(十八) | 延長50メートル以上のアーケード | |||
特定一階段防火対象物 | 全部 | 1年に1回 |
※消防長又は消防所長が火災予防上必要があると認め指定するもの。
グレーの色つきは、特定防火対象物をいう。
確認試料(確認ロット)の作り方
及び試料の取り方
点検要領改正(平成14年6月11日消防予第172号、平成22年12月22日消防予第557号)
- 消火器の内部および機能の確認
- 消火器(二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。)のうち、製造年から3年(化学泡消火器にあっては設置後1年、蓄圧式の消火器にあっては製造年から5年)を経過したもの又は消火器の外形の点検において安全栓、安全栓の封若しくは緊結部等に異常が認められたものについて実施すること。この場合において、消火器の外形の点検において安全栓、安全栓の封又は緊結部等に異常が認められなかったもののうち、製造年から3年を経過した加圧式の粉末消火器及び5年を経過した蓄圧式の消火器にあっては、抜取り方式により点検を行うことができる。
※車載式の消火器は、放射能力を除く。 -
点検サイクル (②点検基準改正「点検サイクルの比較」参照)
- 消火器の内部及び機能の確認<図-1参照>
-
- 1.消火薬剤の種別に分ける(メーカー、容量別に分けなくてよい。)
- 2.小型消火器と大型消火器に分ける
- 3.加圧方式(加圧式、蓄圧式)別に分ける
- 4.加圧式消火器は製造年から3年を超え8年以下のものと、8年を超えるものに分ける、また蓄圧式消火器は5年を超え10年以下のものと、10年を超えるものに分ける
- 5.ここまで細分化したものを1ロットとする
図-1 確認試料(確認ロット)の作り方(例)
1.消火剤別にわける | 2.小型と大型に分ける | 3.加圧方式別にわける | 4.製造年別にわける | 5.抜取り確認試料数 |
---|---|---|---|---|
粉末(ABC) |
小型 60本 |
加圧式 40本 |
3年を超え 20本 |
毎回2本 |
8年を 20本 |
毎回4本 |
|||
蓄圧式 20本 |
5年を超え 10本 |
毎回1本 |
||
大型 10台 |
加圧式 4台 |
3年を超え 2台 |
毎回1台 |
|
8年を 2台 |
毎回1台 |
|||
蓄圧式 6台 |
5年を超え 4台 |
毎回1台 |
||
強化液合計30本 |
小型 20本 |
蓄圧式 20本 |
8年以下 10本 |
毎回1本 |
大型(車載式) 10台 |
加圧式 10台 |
3年を超え 5台 |
毎回5台 |
|
8年を 5台 |
毎回5台 |
試料の抜取り方<図-2参照>
1試料の抜取り方
ア.製造年から3年を超え8年以下の加圧式の粉末消火器及び製造年から5年を超え10年以下の蓄圧式の消火器は、5年でロット全数の確認が終了するよう概ね均等に製造年の古いものから抽出する。
イ.製造年から8年を超える加圧式の粉末消火器及び製造年から10年を超える蓄圧式の消火器は、2.5年でロット全数の確認が終了するよう概ね均等に製造年数の古いものから抽出する。
2抜取り数の50%以上の消火器の薬剤を放射する
※ 2000年製造品は、2004年点検から3年を超えていると判断する。
※「ロット全数の確認が終了するよう概ね均等に製造年数の古いものから抽出する。」とは、ある時期にまとめて内部及び機能の確認を行い、あと何年かは外形の確認だけで済ませ、内部及び機能の確認を省略する。ということはこの間の機能維持の状態が全く確認できないことになる。消火器は工業製品であり経年変化による機能低下は避けられない。そのため、ロットの小さいものは例外として、毎回ほぼ同数の抽出試料によって機能維持の状態を確認できるようにしようとするものである。
- ロット数が10本未満の場合
- ロット数を周期×2(6ヶ月点検なので年2回、5年周期ならば×2=10)で除し、整数値とし、余りは残す。その商が各回の平均抽出数となる。余りが出た場合は、その周期内に割り振って概ね平均数となるようにする。
- ロット数が10本以上の場合
- 22÷(5×2)=2 余り2
これを点検2年目の前期、4年目の前期に1本づつ割り振れば
2・2・3・2・2・2・3・2・2・2
と、概ね平均的な抜き取り数となる。
図-2 試料の抜取り方(5年周期の例)
加圧式 | 4年経過 | 5年経過 | 6年経過 | 7年経過 | 8年経過 | |||||
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蓄圧式 | 6年経過 | 7年経過 | 8年経過 | 9年経過 | 10年経過 | |||||
ロットの 大きさ |
点検1年目 | 点検2年目 | 点検3年目 | 点検4年目 | 点検5年目 | |||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
1 | ||||||||||
3 | ||||||||||
5 | ||||||||||
8 | ||||||||||
10 | ||||||||||
15 | ||||||||||
22 | ||||||||||
※ 悪い例 | ||||||||||
3 | ||||||||||
5 |
消火器の耐圧性能の確認
(水圧試験)
消火器(二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。)のうち、製造年から10年を経過したもの又は消火器の外形の点検において本体容器に腐食等が認められたものについて実施すること。ただし、この点検を実施してから3年を経過していないものを除く。
水圧試験シミュレーション |
(②点検基準改正「水圧試験シミュレーション」参照) |
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