
製品の選定・設置基準
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消火器の選定・設置基準
施設種別や面積によって、設置する消火器の必要本数は異なります。こちらのページでは、必要本数の算出方法をSTEP1・STEP2の順にご案内しています。

防火対象物の種類を確認
下表でA~Cの種類から防火対象物の種類を選択して、フロー図に当てはめてください。
A
劇場、映画館、演芸場、観覧場/キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類/遊技場又は
ダンスホール/風俗営業店等/カラオケボックス等/病院、診療所、助産所、救護施設、乳児院、
障害児入所施設、障害者支援施設、老人短期入所施設、特別養護老人ホーム等/地下街、準地下街/
重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡等の建造物、総務省令で定める舟車、火を使用する料理店の類/飲食店
B
公会堂、集会場/待合、料理店の類/飲食店/百貨店、マーケット、その他物品販売業を営む店舗又は
展示場/旅館、ホテル、宿泊所その他これに類するもの/寄宿舎、下宿、共同住宅
患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所/老人デイサービスセンター、小規模多機能型居宅介護施設、軽費老人ホーム/幼稚園又は特別支援学校/公衆浴場の内蒸気浴場、熱気浴場の類、蒸気浴場、熱気浴場以外の公衆浴場/工場、作業場/映画スタジオ、テレビスタジオ/自動車車庫、駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫/倉庫
C
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校、その他これに類するもの/
図書館、博物館、美術館、その他これに類するもの/車両の停車場、船舶もしくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る)/神社、寺院、教会その他これらに類するもの/1~14項に該当しない事業場(事務所等)
※主要構造部を耐火構造とし、かつ内装仕上げを難燃材料でしていますか?

必要な消火器本数を算出
第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものの消火に対応するものとして消火器を設けるときに限ってはB火災(※2)に対する能力単位の数値で、その他の場合はすべてA火災(※1)に対する能力単位の数値で算定します。
※1
A火災=普通火災
※2
B火災=油火災
例)600m²の店舗で上のフローの結果が1単位/100m²の場合(A火災)
1まず、必要な消火器の能力を求めます。
延べ面積 ÷ 1単位/m² = 能力単位
600 ÷ 100 = 6 となります。
2上記の計算よりA火災の能力が、合計6になるように消火器を決定します。
PEP-10DS型(粉末〈ABC〉10型 | を設置する場合はA火災の能力が3なので2本 |
---|---|
PEP-6型(粉末〈ABC〉6型) | を設置する場合はA火災の能力が2なので3本 |
NLSE-3S(中性強化液) | を設置する場合はA火災の能力が2なので3本 |
このように消火器の大きさによって設置する本数が変わります。
3その消火器を設置するかを決定し、あらゆる部分から消火器までの歩行距離が各階ごとに20m以下になるように設置してください。
危険物や燃えやすいもの、電気設備、大量火器使用がある場合はさらに消火器が必要です!
- 危険物がある場合(少量危険物)
・・・・・・・・・・・・ 1単位 / 指定数量 - 指定可燃物(綿花や木屑)がある場合
・・・・・・・・・・ 1単位 / 指定数量の50倍 - 電気設備(変圧器、発電設備)がある場合
・・・・・・・・ 1本 / 100m²以下毎 - 多量火気使用の場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1単位 / 25m²以下毎
詳しくは、弊社またはお近くの販売代理店にご連絡ください。